法人の方からのご相談

会計・税務に関する業務内容

自計化支援

1.使用する会計ソフトについて

事業をしている人に関わらず、家計簿などの場面においてもクラウドやフィンテックといった言葉を耳にする機会も増えているのではないでしょうか。コンピューター化が進み業務効率化や自動化と銘打って、様々なクラウド会計ソフトが参入しています。選択肢が増えた半面、利用者には選択して決断するという命題が与えられたのではないでしょうか。
会計ソフトはどこのメーカーのものを使ってもできることの基本は同じです。ただし、利用者の業種や規模、会計処理の後にそのデータをどのようなことに使用したいか等によって、つまりお客様の会計処理後のニーズによってどのソフトメーカーを選ぶことがベストなのかが異なります
YUiNAS津田亜希税理士事務所ではお客様からのヒアリングをもとにたくさんある会計ソフトから選択肢を絞り、お客様向けのコストパフォーマンスを考慮してお客様自身で、お客様が利用しやすい最適なソフトを選択していただきます。会計事務所に合わせたコンピューター会計のソフトを導入してくださいというようなことは致しません。お客様が利用しやすい、コストパフォーマンスの良いソフトを使用していただければ結構です。

2.会計ソフト導入支援とアフターサポート

自社で会計入力業務をやってみようと考えている方のために、ソフトの導入サポートを行っております。YUiNAS津田亜希税理士事務所ではソフトの選び方からインストールはもちろん、そのソフトの使い方からその応用まで、営業成果と会社財産の見える化に挑戦しようとしているお客様を全力で応援いたします。
いきなり全てを覚えることは難しいかもしれません。お客様のペースに合わせて、本業の負担にならないようにサポートさせていただきます。会計ソフトの導入はお客様にとってのメリットがたくさんあります。YUiNAS津田亜希税理士事務所と一緒に自計化の一歩を踏み出しましょう。                                               

記帳代行

自計化は事業を知ることにつながるため、記帳は自社で行うことが理想です。しかし、事業も初めて、会計も初めてという方には少しハードルが高いかもしれません。その際には記帳代行も承ります。事業が軌道に乗り、気持ちにも資金にも余裕ができて来たらいつでも自計化に取り組めるような形で記帳代行いたします。顧問契約をしていただくお客様には一定範囲の記帳代行は顧問料に含めて行います。お客様の現状をお聞かせいただき、一番負担のないやり方を一緒に考えていきましょう。

節税提案

税理士の仕事は本来、記帳を行うことではありません。いわば、記帳代行は税理士にとっては副業のようなものです。記帳して、試算表を作成したその先に税理士本来の仕事があります。期中から利益や税金を予測し、資金繰りを考慮して節税提案いたします。
顧問契約がないお客様であっても、過去の決算書や現在の試算表と併せてお話を伺うことで節税のアドバイスを行うことができます。決算月を迎える前ならば節税対策の幅も広がります。今のままでいいのかなぁ、と漠然とした考えをお持ちの方もは是非、無料相談に来てみてください。

税務代理・税務書類作成・税務相談

税理士には独占業務が3つあります。それが、税務代理・税務書類の作成・税務相談です。YUiNAS津田亜希税理士事務所では、お客様からの税務に関する相談に誠心誠意お応えし、お客様の意思をしっかりと反映した税務書類の作成を行います。また、それらの申告書や届出書といった税務書類を税務署等へ代理申告・申請いたします。
税務書類の作成では確定申告書の作成を多くご依頼いただきますが、これらのほか、税務調査での処分に不服申し立てをする場合には不服申立書なども作成しています。税務署から指導を受けることが全て正しいとは限りません。処分に納得がいかない場合には法令に基づき不服申し立ての代理も行っています。

税務調査対策

事業を行っていると税務調査に対する不安も少なくないのではないでしょうか。納める税金を少なくしたいからと、事実と異なる申告を行えばこれは脱税になります。売上を少なく申告したり、経費を水増ししたり、使ってもいない経費を申告したりしては絶対にいけません。そのようなことをしなくても法律に則って納税額を抑えることは節税と言って合法です。
せっかく事業がうまくいき、利益が上がり、税理士にお願いして確定申告も行っているのに、税務調査で追徴課税なんて話もよく聞きます。法令に反していない限り脱税ではありません。ギリギリまで節税をした結果、税務当局との見解の相違や法解釈の誤りにより経費が否認されてしまうということもあります。しかし、税務当局の処分が必ずしも正しいとは限りません。処分に不服があれば申立てすることもできます。そのときにYUiNAS津田亜希税理士事務所は、あなたに代わって税務当局と戦うことができます。
申告納税制度で大切なことは、真実を申告するということです。そしてどのような法律を駆使し、どのように解釈して節税へと導くかです。YUiNAS津田亜希税理士事務所では、しっかりと法解釈を行い、節税し、税務調査にも備えます。顧問契約をしていなくても税務調査への対応をいたしますので、お気軽にご相談ください。

その他の会計・税務支援

名古屋のオーダーメイド応援団と称してYUiNAS津田亜希税理士事務所では様々な取り組みを行い、経験し、税理士事務所・会計事務所として豊富なメニューを用意しております。しかし、お客様の業種や業態により、問題も多岐多様かと思います。そのため、現在ではメニューとして用意されていないものもあるかもしれません。その際はお客様から意見を拝聴し、その時点できる最善策をオーダーメイドで作成いたしますので、お気軽にお申し付けください。

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